飲料水検査
稲葉工業は、皆様の大切な水(飲料水・井戸水等)の検査を真面目一筋に取り組んで参りました。
飲料水検査11項目
特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、
建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
給水の管理として、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用のために水を供給する場合は、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなければなりません。
そして、衛生上必要な措置として、飲料水の水質検査16項目を6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行わなければなりません。
(ただし、その年の初めの16項目の検査が適合だった場合、その次の回(6ケ月後)の水質検査においては、金属類等を除く11項目に省略することが出来ます。)
※厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について参照、抜粋
納期
検体到着後、4~5営業日
検査費用
6,500円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません
11項目検査項目
No. | 項目 | 基準値 | 項目名 | 検査頻度 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下であること | 11項目 | 6ケ月に一回 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 11項目 | 6ケ月に一回 |
3 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下であること | 11項目 | 6ケ月に一回 |
4 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下であること | 11項目 | 6ケ月に一回 |
5 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下であること | 11項目 | 6ケ月に一回 |
6 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L 以下であること | 11項目 | 6ケ月に一回 |
7 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること | 11項目 | 6ケ月に一回 |
8 | 味 | 異常でないこと | 11項目 | 6ケ月に一回 |
9 | 臭気 | 異常でないこと | 11項目 | 6ケ月に一回 |
10 | 色度 | 5度以下であること | 11項目 | 6ケ月に一回 |
11 | 濁度 | 2度以下であること | 11項目 | 6ケ月に一回 |
飲料水検査16項目
特定建築物維持管理権原者(特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者)は、
建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
給水の管理として、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用のために水を供給する場合は、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなければなりません。
そして、衛生上必要な措置として、飲料水の水質検査16項目を6ヶ月以内ごとに1回、定期的に行わなければなりません。
※厚生労働省 建築物環境衛生管理基準について参照、抜粋
納期
検体到着後、5~7営業日
検査費用
10,500円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません
16項目検査項目
No. | 項目 | 基準値 | 項目名 | 検査頻度 |
---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 | 100個/mL以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 16項目 | 6ケ月に一回 |
3 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
4 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
5 | 塩化物イオン | 200 mg/L 以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
6 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L 以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
7 | pH値 | 5.8以上8.6以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
8 | 味 | 異常でないこと | 16項目 | 6ケ月に一回 |
9 | 臭気 | 異常でないこと | 16項目 | 6ケ月に一回 |
10 | 色度 | 5度以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
11 | 濁度 | 2度以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
12 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
13 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
14 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
15 | 銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
16 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下であること | 16項目 | 6ケ月に一回 |
消毒副生成物12項目
安全な水道水を供給するためには消毒が不可欠ですが、 原水には種々の物質が含まれているために、その消毒操作に伴って非意図的に発生する消毒副生成物が発生してしまいます。 消毒副生成物にはヒトにとって健康上有害である物質や、ヒトに対して発がん性が疑われている物質も含まれている可能性があります。 建築物衛生法では、1年以内ごとに1回(6月1日~9月30日)に検査を行なうことが規定されています。
納期
検体到着後、9~10営業日
検査費用
35,000円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません
消毒副生成物12項目検査項目
No. | 項目 | 基準値 | 項目名 | 検査頻度 |
---|---|---|---|---|
1 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下であること | 消毒副生成物12項目 | 一年に一回(6~9月) |
2 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下であること | 消毒副生成物12項目 | 一年に一回(6~9月) |
3 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下であること | 消毒副生成物12項目 | 一年に一回(6~9月) |
4 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下であること | 消毒副生成物12項目 | 一年に一回(6~9月) |
5 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下であること | 消毒副生成物12項目 | 一年に一回(6~9月) |
6 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下であること | 消毒副生成物12項目 | 一年に一回(6~9月) |
7 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下であること | 消毒副生成物12項目 | 一年に一回(6~9月) |
8 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下であること | 消毒副生成物12項目 | 一年に一回(6~9月) |
9 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下であること | 消毒副生成物12項目 | 一年に一回(6~9月) |
10 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下であること | 消毒副生成物12項目 | 一年に一回(6~9月) |
11 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下であること | 消毒副生成物12項目 | 一年に一回(6~9月) |
12 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下であること | 消毒副生成物12項目 | 一年に一回(6~9月) |
飲料水検査11項目+鉄・硬度・マンガン
特定建築物維持管理権原者は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
給水の管理として、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用のために水を供給する場合は、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなければなりません。
そして、衛生上必要な措置として、飲料水の水質検査を、定期的に行わなければなりません。
飲料水の異臭や着色が気になる場合は、鉄・硬度・マンガンもあわせて検査されることをお薦め致します。
納期
検体到着後、5~6営業日
検査費用
8,500円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません
11項目+鉄・硬度・マンガン検査項目
上記飲料水検査11項目+鉄・硬度・マンガン
飲料水検査11項目+鉄・硬度
特定建築物維持管理権原者は、建築物衛生法に規定される「建築物環境衛生管理基準」に従って当該特定建築物の維持管理をしなければなりません。
給水の管理として、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活用のために水を供給する場合は、水道法第4条の水質基準に適合する水を供給しなければなりません。
そして、衛生上必要な措置として、飲料水の水質検査を、定期的に行わなければなりません。
飲料水の味が気になる場合は、鉄・硬度もあわせて検査されることをお薦め致します。
納期
検体到着後、5~6営業日
検査費用
8,000円※採水費用、検体発送費用は含まれておりません
11項目+鉄・硬度検査項目
上記飲料水検査11項目+鉄・硬度
までお気軽にご相談ください。
茨城県つくば市館野576
TEL:029-836-1662
稲葉工業株式会社にお任せ下さい
茨城県つくば市館野576
TEL:029-836-1662
営業時間:月~金 9:00~17:00
環境計量証明事業(濃度) 茨城県 第73号
建築物飲料水水質検査業 茨城県 25水つ保第5号
環境分析(飲料水・冷却水・冷温水・レジオネラ属菌分析)用WEBサイト